上場審査で見られるポイントとは?~実質審査基準の内容と対策~
企業の上場における市場は複数あり、上場基準も多岐にわたります。2022年4月4日にいくつかの証券取引所で市場区分が再編されたことにより、上場基準などが変更されました。上場準備中の企業はもちろん、企業活動を維持させるためにもこれらの最新情報をキャッチアップすることは不可欠といえるでしょう。
この記事では再編後の新たな市場区分と、上場審査のポイントを解説します。
- 目次
2022年市場再編後の上場審査基準
証券取引所は、株式や債券などの証券の売買取引を行うための機関です。証券取引法に基づいて活動を行っており、法律上の名称は金融商品取引所と定められています。
日本では東京や名古屋など、全国4ヵ所の証券取引所がありますが、それぞれ対象が異なっています。
なお、東京証券取引所は2022年4月4日より、従来の市場区分である、東証一部・東証二部・東証マザーズ・JASDAQ(スタンダード・グロース)から、プライム市場・スタンダード市場・グロース市場の3つの市場区分に再編が行われています。
他3ヵ所の証券取引所も含め、どのような審査基準があるのかご紹介します。
東京証券取引所
2022年4月4日より、プライム市場・スタンダード市場・グロース市場の3つの市場区分となり、それぞれの上場基準は下記のとおりです。なお再編前は東証一部に上場する場合、新規で上場するよりも、東証二部から市場区分を変更した方が要件は緩和されていました。しかし、市場再編後は他の市場区分に変更する場合、新たに変更する市場区分の新規上場基準と同様の基準で審査を受けることが必要になりました。
また、上場維持基準も新規上場要件とほぼ同様の要件が求められており、再編前よりも審査条件が厳格化されている点も特徴的です。
プライム市場の審査基準
株主数は800人以上、流通株式数2万単位以上、流通株式比率は35%、売買代金の時価総額は250億円以上であることが必要です。
スタンダード市場の審査基準
株主数は400人以上、流通株式数2千単位以上、流通株式比率は25%、売買代金時価総額の要件はありません。
グロース市場の審査基準
株主数は150人以上、流通株式数1千単位以上、流通株式比率は25%、売買代金時価総額の要件はありません。
名古屋証券取引所
名古屋証券取引所も2022年4月4日より、従来の市場第一部・市場第二部・セントレックス市場の3つの市場区分から、プレミア市場、メイン市場、ネクスト市場に再編されました。新しい市場区分の上場基準を紹介します。
プレミア市場の審査基準
新規上場基準は、株主数800人以上、株式については2万単位以上流通かつ、流通の比率は上場株券等の35%以上であること。また時価総額は250億円以上。
さらに、純資産額が50億円以上であり、直近2年間の利益の総額が25億円以上または、最近1年間の連結売上高が100億円以上かつ、時価総額1,000億円以上が要件です。
メイン市場の審査基準
株主数は300人以上であり、株式については2千単位以上流通かつ、流通の比率は上場株券等の25%以上。もしくは、上場前日までに公募または、売出しを1千単位、あるいは上場株式数の10%のいずれか多い株式数以上を行うこと。
さらに、時価総額は10億円以上。直近1年間の利益合計額が1億円以上であることが要件です。
ネクスト市場
株主数は150人以上であり、時価総額は3億円以上、そして500単位以上の公募・売出しを行うことが要件です。
福岡証券取引所
福岡証券取引所の本則市場、Q-Boardの審査基準は下記のとおりです。
本則市場の審査基準
株主数は300人以上であり、株式については2千単位以上かつ上場株式数の25%以上、または、上場日の前日までに公募または売出しを1千単位、または上場株式数の10%のいずれか多い株式数以上。時価総額は10億円以上と、審査基準に変更はありません。
Q-Boardの審査基準
Q-Boardは新興企業向け株式市場のため、基準は比較的低いです。株主数は200人以上であり、500単位以上の公募があること。時価総額は3億円以上です。
※九州周辺に本店を有する企業又は九州周辺における事業実績・計画を有する企業が対象
札幌証券取引所
札幌証券取引所の本則市場、アンビシャスの審査基準は下記のとおりです。
本則市場の審査基準
株主数は300人以上であり、株式については2千単位以上かつ上場株式数の25%以上、または、上場日の前日までに公募または売出しを1千単位、または上場株式数の10%のいずれか多い株式数以上行うこと。時価総額は10億円以上です。
アンビシャスの審査基準
アンビシャスは北海道に関連のある企業が対象になっています。株主数は100人以上であり、500単位以上の公募があること。1年以上事業を継続しており、純資産額は1億円以上です。アンビシャスについては、時価総額は要件とされておりません。
※北海道に関連のある企業が対象
TOKYO PRO Market(TMP)
Tokyo Pro Marketは他の市場(プライム市場、スタンダード市場及びグロース市場)とは異なり、形式要件(数値基準)はなくJ-Adviser制度を導入しています。J-Adviserは、東京証券取引所から一定の資格要件を満たして認証され、取引所に代わり上場適格性の評価や手続き、上場後の適時開示等の助言・指導をする制度です。
J-Adviserが調査・確認する上場適格性要件は、東証に上場するに相応しい会社であること、事業を公平かつ忠実に遂行していること、内部管理体制が整備され機能していること、開示義務を履行できる体制が整備してあること、反社会的勢力との関係を有しないこと、などがあります。
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2022年JPX(日本取引所グループ)市場再編のポイント
東京証券取引所で再編された3つの市場区分のうち、グロース市場がベンチャー企業向けであることに対し、プライム市場やスタンダード市場は「信用のブランド」になります。
特にプライム市場においては、上場後もコーポ―レートガバナンスや内部統制など、他の市場に比べ厳しい対応が求められます。そのため、プライム市場の上場企業であるということは、その基準をクリアしたガバナンスの透明性が高い企業であることを証明し、自社の信頼性担保や銀行の融資など様々な場面で優遇され、人材採用においても有利に働きます。
また、再編後の市場の大きなポイントの1つに、上場維持基準と新規上場基準を同等にしているという点が挙げられます。これまでは、新規上場基準よりも上場廃止基準の方が緩和されていたため、新規上場時の企業価値が保たれていないなどの問題点がありました。
上場審査を通過できない理由は実質審査基準?
上場審査には形式要件と実質審査基準があり、この形式要件と実質審査基準の両方をクリアした企業が、上場することができるのです。
形式要件とは、株主数や流通株式に関するもの、時価総額や利益の額など、上場申請をする際に求められる要件です。IPOをする会社が上場申請時に提出する資料で確認をします。
実質審査基準とは、適格性を審査するための基準です。形式要件のような具体的な金額や数値の基準はありませんが、書類での審査が行われるほか、ヒアリングや実地調査などで確認されます。安定的に収益を確保できるのか、公正忠実に経営を行っているのか、内部管理体制が適切に整備されているか、企業内容の開示を適正に行っているか、などが確認事項に数えられます。
ここまでは形式要件(数値基準)に触れてきましたが、ここからはプライム、スタンダード、グロース市場における実質審査基準についてお伝えします。
実質審査基準 一覧表(東京証券取引所)
プライム市場 | スタンダード市場 | グロース市場 |
---|---|---|
1、企業の継続性及び収益性 | 1、企業の継続性及び収益性 | 1、企業内容、リスク情報等の開示の適切性 |
継続的に事業を営み、安定的かつ優れた収益基盤を有していること | 継続的に事業を営み、かつ、安定的な収益基盤を有していること | 企業内容、リスク情報等の開示を適切に行うことができる状況にあること |
2、企業経営の健全性 | 2、企業経営の健全性 | 2、企業経営の健全性 |
事業を公正かつ忠実に遂行していること | 事業を公正かつ忠実に遂行していること | 事業を公正かつ忠実に遂行していること |
3、企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性 | 3、企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性 | 3、企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性 |
コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が適切に整備され、機能していること ※コーポレートガバナンス・コードの対象:全原則 (プライム市場上場会社向けの原則へのコンプラ イ・オア・エクスプレイン含む) |
コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が適切に整備され、機能していること ※コーポレートガバナンス・コードの対象:全原則 (プライム市場上場会社向けの原則を除く) |
コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が、企業の規模や成熟度に応じて整備され、適切に機能していること ※コーポレートガバナンス・コードの対象:基本原則 |
4、企業内容等の開示の適正性 | 4、企業内容等の開示の適正性 | 4、事業計画の合理性 |
企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること | 企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること | 相応に合理的な事業計画を策定しており、当該事業計画を遂行するために必要な事業基盤を整備していること又は整備する合理的な見込みのあること |
5、その他公益又は投資者保護の観点から当取引所が必要と認める事項 | 5、その他公益又は投資者保護の観点から当取引所が必要と認める事項 | 5、その他公益又は投資者保護の観点から当取引所が必要と認める事項 |
参考元:株式会社東京証券取引所
上場における実質審査基準については表のとおりです。東京証券取引所の扱う株式についての審査基準になりますが、共通していることとして、企業活動が継続できるかが重視されています。また、内部統制や開示についても共通して挙げられており、会社が成長を続けながら存続できる状況にあるかが審査において大切なポイントとなっています。
項目としては同じ内容になっていますが、審査基準の難易度は異なります。プライム市場とスタンダード市場は、厳格な審査が行われますが、グロース市場おいては、その企業の規模に応じた内容であることが重視されています。なぜなら、グロース市場は成長性が高い企業を対象としており、上場申請時にはその成長性が求められているからです。実際に標準審査期間はプライム市場・スタンダード市場が新規上場申請から3ヵ月間要することに比べて、グロース市場は2ヵ月間と短くなっており、それぞれの対象に合った実質審査が行われています。
「内部統制+売掛金保証」による信用力が上場審査の成否をわける
市場区分が見直され、内部統制の強化と信用力のアップは重要性を増し、実質審査基準対策としても有効であることから多くの企業が注目しています。
内部統制とは、組織の業務適正を確保するための体制を構築していく制度を指します。いわば、組織内部においてのルールや業務プロセスを整備して運用することです。反社チェックや与信管理など、内部統制には時間と労力が費やされるものですが、その効率化の手段として、BtoB掛売り決済サービスの導入もおすすめです。
Paidは、与信管理、請求書発行や代金回収まで請求業務のすべてを代行する、企業間決済代行サービスです。請求業務に関するストレスの軽減は、経理業務の内製化など内部統制に関する負担削減に寄与します。信頼できる外部サービスを導入していることは作業の信頼性アップにもつながりますし、人の手を介さずに作業が完了するため作業の効率化も望め、企業資源をより有効に活用することが可能になります。また、Paidを運営するラクーンフィナンシャルの親会社「ラクーンホールディングス」はプライム市場に上場しており、Paidを導入することで上場企業レベルの反社チェックと与信管理の体制を構築することが可能です。さらに、Paidのサービス内容には督促業務の代行も含まれるため、営業は新規顧客の開拓に躊躇することなく取り組むことができます。また、売掛金の遅延・未払いに対する保証が備わっており、会社の信用力アップにも寄与します。そのため、Paidは実質審査基準の対策として有効にご活用いただける決済サービスとなっています。
まとめ
企業が上場する場合は、市場を問わず様々な審査基準に通過する必要があります。上場審査については提出書類の審査と実地調査、ヒアリング、さらに細かな基準もありますが、企業が継続的に成長できるか否かが問われると同時に、内部統制と信用力が求められます。今回の上場基準の変更・市場再編などの外部要因があった場合でも、問題なく上場申請できる体制を整えることが大切です。請求関連業務の効率化を通じた信用力のアップと事業推進力の拡大、内部統制の負担削減の一助として、Paidの導入をご検討ください。