即時審査プランに関する特約
改訂:2019.2.15
本特約は、Paid利用規約(以下「本規約」といいます。)に付随し、即時審査プラン(以下「即時審査」といいます。)を利用する加盟企業に適用されます。即時審査の利用を希望する方は本規約及び本特約並びにこれらに付随して当社が定める細則、マニュアル(以下「本規約等」と総称します。)の内容を承認のうえお申し込みいただき、本規約等の定めに従ってご利用ください。
第1条 (定義)
本特約において使用する用語の定義は、本規約に定めるとおりとするほか、次のとおりとします。
- (1) 「即時審査」
当社のPaidメンバーに対する審査を即時に行い、Paidの利用を可能とするサービス - (2) 「取引対象商品等」
即時審査を希望するPaidメンバーとの取引対象である商品又は役務 - (3) 「即時審査対象債権」
当社が即時審査の利用を承諾した取引対象商品等にかかる、加盟企業のPaidメンバーに対する債権
第2条 (利用申込み手続)
- 即時審査の利用を希望する加盟企業は、取引対象商品等の必要事項を当社所定の方法により届け出て、申込みをしていただきます。
- 当社は、前項に基づく申込みを受けた場合には、当社所定の基準により審査を行ったうえで、即時審査の利用を承諾する場合には、当社所定の方法によりその旨を通知します。本項に基づく通知をもって、加盟企業は、当社が設定したPaidメンバーの利用限度額内で本規約等に基づきPaidを利用することができます。
- 加盟企業は、第1項により届け出た取引対象商品等に追加もしくは変更があった場合には、都度当社所定の方法により届け出るものとします。
- 当社は、前項に基づく届け出を受領した場合には、第2項に準じて再審査及び加盟企業への通知を行います。
第3条 (利用停止及び譲渡契約の解除等)
- 当社は、当社が定める基準によりご利用いただけないと判断した場合、加盟企業に通知することにより、即時審査の利用を停止することができるものとします。
- 当社は、本規約第7条第1項の譲渡債権の確定後、本規約第13条に定めるほか、次の各号に掲げる事由のうちいずれかに該当することとなった場合には、加盟企業に通知することにより、即時審査対象債権について債権譲渡契約を解除し又は解除しないで譲渡代金の支払いを拒絶し、若しくは支払いを留保することができるものとします。なお、この場合、譲渡代金には利息を付さないものとします。
- (1) 前条第1項または第3項により届け出た取引対象商品等の必要事項に虚偽があることが判明した場合。
- (2) 当社が即時審査の利用を承諾した取引対象商品等以外の商品等にかかる債権であることが判明した場合。
- (3) 即時審査対象債権の債務者であるPaidメンバーが架空名義、なりすまし又は反社会的勢力等へ該当することが判明した場合、又は該当するおそれがあると当社が合理的に判断した場合。
- 前項に基づき、当社が債権譲渡契約を解除した場合の手続きについては、本規約第13条第2項ないし第4項に準じるものとします。
以上