利用規約

改訂:2023.12.19

本規約は、株式会社ラクーンフィナンシャル(以下「当社」といいます。)が提供するPaidをご利用いただく際に、売主としてPaidを利用する加盟企業に適用されます。Paidの利用を希望する方は、本規約及びこれに付随して当社が定める細則、マニュアル(以下「本規約等」と総称します。)の内容を承認のうえ、Paidにお申込いただき、本規約等の定めに従ってご利用ください。

第1章 総則
第1条 (目的)
本規約は、当社が提供するPaidに関し、加盟企業が当該サービスを利用する際の手続を定めることにより、加盟企業とPaidメンバーとの間におけるPaidを利用した商品等の代金決済の利便性を高め、もって、両者間における商取引の円滑化を図ることを目的とします。
第2条 (定義)
本規約において使用する用語の定義は、次のとおりです。
  • (1) 「Paid」
    当社が加盟企業のPaidメンバーに対する取引代金債権を譲り受けることにより、当該取引代金の決済を行うサービス
  • (2) 「加盟企業」
    本規約第3条に基づき、当社が加盟企業としてPaidの利用を認めた法人又は個人
  • (3) 「Paidメンバー」
    当社がPaidメンバーとしてPaidの利用を認めた法人又は個人
  • (4) 「加盟企業ID」
    本規約第3条に基づき、当社が加盟企業に対して付与する各加盟企業を識別するための番号・記号等
  • (5) 「加盟企業パスワード」
    本規約第4条に基づき、加盟企業が設定する各加盟企業を識別させるための番号・記号
  • (6) 「商品等」
    加盟企業とPaidメンバー間の取引対象である商品又は役務
  • (7) 「売買契約等」
    加盟企業とPaidメンバー間で締結される商品の売買契約又は役務提供契約その他の取引契約の総称
  • (8) 「売掛債権等」
    加盟企業とPaidメンバー間の売買契約等に係る取引代金債権及びこれに付帯する一切の債権の総称
  • (9)「申込対象債権」
    売掛債権等のうち、加盟企業が本規約第6条第2項に基づき、当社に対し譲渡の申込みを行った各債権又はその総称
  • (10)「適格債権」
    本規約第6条第2項に基づく申込み時点において同第10条第1項に掲げる要件を満たす債権
  • (11)「譲渡債権」
    申込対象債権のうち、本規約第7条第1項に基づき当社が譲り受けた債権
  • (12)「譲渡日」
    本規約第7条第1項に基づき、当社が加盟企業から各譲渡債権を譲り受けた日
  • (13)「加盟企業集計期間」
    当社が加盟企業から譲渡日に譲り受けた債権について、各譲渡代金支払い期日の支払対象となる債権を集計する期間として、加盟企業と当社が合意し、各加盟企業専用の管理画面に表示された期間
  • (14)「譲渡代金支払い期日」
    当社が加盟企業に毎月譲渡債権の代金を支払う期日として、加盟企業と当社が合意し、各加盟企業専用の管理画面に表示された日
  • (15)「反社会的勢力等」
    以下のいずれか一つにでも該当する法人又は個人
    • ・暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、団体又はその関係者、総会屋等、特殊知能暴力集団等及びこれらに準ずる者(公序良俗に反する団体の関係先を含む。)
    • ・集団的又は常習的に暴力的行為等を行うことを助長する虞のある団体及びこれに属している者並びにこれらの者と取引のある者
    • ・無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づき処分を受けた団体及びこれに属している者並びにこれらの者と取引のある者
    • ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に定義される性風俗特殊営業を行う者及びこれらのために貸室部分等を利用させる者
    • ・組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い又は行っている疑いのある者及びこれらの者と取引のある者
    • ・貸金業法第24条第3項に定義される取立て制限者又はこれらに類する者
  • (16)「本規約等」
    本規約及びこれに付随して当社が定める細則、マニュアルの総称
  • (17)「営業日」
    当社の営業日をいい、土曜、日曜、国民の祝日及び当社がウェブサイト上において、あらかじめ休業日と指定した日、以外の日
  • (18)「下請法」
    下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)
第2章 利用申込み
第3条 (利用申込み手続)
加盟企業としての利用を希望される法人又は個人は、本規約等の内容を承認の上、当社ウェブサイト上に必要事項を入力し、又は申込書に必要事項を記入するなど当社所定の方法により、申込みをしていただきます。
2 当社は、前項に基づく申込みを受けた場合には、当社所定の基準により審査を行った上で、Paidの利用を承諾する場合には、当社所定の方法により加盟企業IDを付与します。本項に基づく加盟企業IDの付与をもって、加盟企業は、本規約等に基づき、加盟企業としての利用を開始することができます。
3 当社は、第1項に基づき申込みをされた法人又は個人が以下の各号のいずれかに該当する場合には、加盟企業としての利用を承諾しないことがあります。
  • (1) 当社所定の方法によらないで申込みをされた場合。
  • (2) 申込みをされた法人又は個人について、架空名義、なりすまし等により、実在しないこと若しくは申込名義とは異なる者による申込みであること又はそれらの疑いがあると当社が判断した場合。
  • (3) 当社より、申込みをされた法人又は個人について、申込みに係る権限を調査するため、当該申込みをされた方に来社や必要な情報の提供を求めたにもかかわらず、これに応じない場合。
  • (4) 申込みをされた法人又は個人が反社会的勢力等であり、又はその疑いがあると当社が判断した場合。
  • (5) 当社より、申込みをされた法人又は個人が反社会的勢力等に該当するか否かに関する調査に必要な情報の提供を求めたにもかかわらず、これに応じない場合。
  • (6) 本規約第18条に基づきPaidの利用を停止されたことがある場合
  • (7) その他当社が定める基準によりご利用いただけないと判断された場合。
4 第2項の審査にあたり、当社は、第1項の申込みを行った法人又は個人について、信用調査機関等に照会することがあります。申込みをされた方が個人である場合には、個人情報の保護に関する法律を遵守し、当社のプライバシー・ステートメントに従います。
5 加盟企業は、Paidメンバーとして利用を希望される法人又は個人に代わって、利用申込みに必要な情報を当社に対し提供する場合には、情報を提供する時点で以下の条件を満たすものとします。また、加盟企業は、当該情報が正確かつ真実であることを保証するものとします。
  • (1) 当社がPaidの利用を認めた場合には当社が加盟企業から売掛債権等を譲り受けることになるなど、Paidの概要について必要な説明を行い、当該法人又は個人からPaidメンバーとしての利用申込みの承諾を得ていること
  • (2) 当該法人又は個人から、当社に対し申込みに必要な情報を提供することの承諾を得ており、当該行為が個人情報保護法その他全ての関連法令に違反するものではないこと
6 加盟企業は、前項に反して、当該法人又は個人若しくは第三者との間で生じた紛争については、加盟企業の費用と責任において当該法人又は個人若しくは第三者との間で解決します。
第4条 (加盟企業パスワードの設定等)
加盟企業は、前条第1項に基づく申込みにあたり、Paidを利用する際の加盟企業パスワードとして任意の番号・記号を申し出ることにより、加盟企業パスワードを設定します。
2 加盟企業は、加盟企業ID及び加盟企業パスワードを自らの責任をもって管理するものとします。当社は、加盟企業ID及び加盟企業パスワードが使用されて、Paidが利用された場合には、第三者による利用であっても当該加盟企業による利用として取り扱い、これによって加盟企業に生じた損害等について責任を負いません。
第5条 (法人の加盟企業と従業員等の関係)
従業員等の個人が自らの所属する法人の名義で本規約第3条に基づく申込みを行ない、当社の承認を得た場合には、Paidの利用は全て当該法人が行ったものとみなします。
2 前項の定めにかかわらず、従業員等の個人が加盟企業である法人の了承を得ずに申込みを行い若しくはPaidを利用した場合又は加盟企業である法人の了承の範囲を超えてPaidを利用した場合であって、当社が当該加盟企業である法人から本規約等に基づく手数料の支払い等を受けることができなかった場合には、当社は、当該行為を行った個人に対し、当社が被った損害を請求することができるものとします。ただし、これによって当社が当該加盟企業である法人に対する請求権を放棄するものではありません。また、当社は、本項に定める行為により、当該行為を行った個人及び加盟企業である法人との間に生じた紛争について一切責任を負いません。
3 前項に定める従業員等の行為が判明した場合には、当社は、Paidの利用を停止することができるものとします。
第3章 債権譲渡
第6条 (売掛債権等譲渡の申込み)
加盟企業は、Paidメンバーとの間で締結した商品等の売買契約等に基づく売掛債権等のうち、Paidを利用した決済を希望されるものについて、当該契約日、Paidメンバー名及び金額等当社所定の事項を当社ウェブサイト上で入力し、当該入力内容を当社所定の方法により、当社に対し、送信していただきます。ただし、当社が設定したPaidメンバーの利用限度額を超えることとなる場合には、当社は、加盟企業に対してその旨通知するとともに、当該送信内容を取り消すものとします。
2 加盟企業は、前項に基づき入力した売掛債権等のうち、Paidを利用して決済するものについて個別に、当社ウェブサイトを通じて決済確定の通知を送信します。これにより、加盟企業の各売掛債権等の譲渡の申込み内容が確定し、加盟企業は、当社に対し、決済確定通知を送信した売掛債権等の譲渡の申込みを完了したものとします。
3 加盟企業は、前項に基づく債権譲渡の申込みを完了するまでは、当社所定の方法により、第1項に基づき入力した売掛債権等の内容を変更することができます。
4 第1項に基づく売掛債権等の入力が行われた日の翌日から起算して180日を経過しても第2項に基づく譲渡の申込みが行われない場合には、当該入力内容は取り消されるものとします。
第7条 (申込対象債権の譲渡)
当社は、前条第2項に基づき、譲渡の申込みを受け付けた場合には、その都度直ちに、加盟企業に対し、申込対象債権の内容を確認する通知をします。かかる通知をもって、当社から加盟企業に対する申込対象債権の譲渡を承諾したものとします。
2 当社は、前項の承諾をした債権について、当該債権の支払人となるPaidメンバーに対し、直ちに、加盟企業に代わってその内容及び債権譲渡の通知をします。
第8条 (Paidメンバーからの異議等)
前条第2項の通知に対し、Paidメンバーから通知受領の翌営業日中に異議が申し立てられた場合には、当社は、加盟企業に対し、当該異議の内容を通知するとともに、当該債権の内容を調査します。
2 前項に定める場合のほか、当社は、申込対象債権又は譲渡債権が本規約第10条に定める適格債権であるか否かの調査をすることができるものとします。
3 前2項に基づく調査の結果、本規約第12条第1項各号に定める事由に該当すると当社が判断したときは、当社は、同条の定めに従って当該債権譲渡を解除することができるものとします。
第9条 (調査への協力)
前条第1項に定める異議の申し出があった場合その他当社が申込対象債権又は譲渡債権の内容を調査するために必要であると判断した場合には、当社は、加盟企業に対し、申込対象債権又は譲渡債権に関する帳票等の提出又は事情の説明を求めることができるものとし、加盟企業は、正当な理由がある場合を除き、これに協力するものとします。
第10条 (譲渡適格債権)
譲渡債権は、加盟企業のPaidメンバーに対する商品の販売、製造の請負、製品・材料等の販売及び役務の提供により生じた代金債権並びにこれに付帯する一切の債権で、本規約第6条第2項に基づく譲渡の申込み時点で以下の条件を満たすものとします。
  • (1) 支払い方法 期日一括払い(当該債権の一部譲渡は不可)
  • (2) その他の条件
    • 1.Paidメンバーとの間で行った真正な取引に係る債権であること
    • 2.Paidメンバーにとって営業のための取引に係る債権であること
    • 3.加盟企業が知る限り、Paidメンバーに以下のいずれかの事由が生じておらず、かつ、そのおそれもないこと
      • (ア)支払停止、支払不能又は債務超過
      • (イ)Paidメンバーが振り出した手形若しくは小切手の不渡り又は手形交換所の取引停止処分
      • (ウ)差押、仮差押の申立て又は滞納処分
      • (エ)破産手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類する法的倒産手続の申立て又は私的整理の開始
      • (オ)破産手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類する法的倒産手続又は私的整理手続の開始原因となる事由の発生
    • 4.Paidメンバーが架空名義、なりすまし又は反社会的勢力等へ該当しておらず、かつ、そのおそれもないこと
    • 5.有価証券の売買に係る債権でないこと
    • 6.有効に存在し、かつ加盟企業に有効に帰属する債権であること
    • 7.既に譲渡され若しくは質入その他の担保に供され、又はこれらの予約がされていないこと
    • 8.他の債権者による差押又は滞納処分による差押を受けていないこと
    • 9.手形又は小切手が振り出されていないこと
    • 10.譲渡禁止特約が付されていない又は解除されていること
    • 11.加盟企業に対する抗弁が主張されていないこと
    • 12.法令又は公序良俗に反する取引に係る債権でないこと
    • 13.Paidを利用した決済を希望しない場合と異なる代金を請求する等(保証料の上乗せを含むがこれに限られません。)、Paidメンバーに不利益となる差別的な取扱いをした取引に係る債権でないこと
    • 14.売掛債権等の支払い条件が分割払いでないこと
2 加盟企業は、本規約第6条第2項に基づき申込対象債権として譲渡申込みをした債権が申込み時点において前項各号の要件を全て満たすことを表明・保証し、これに反する事実が判明したときは、これによって当社に生じた損害、損失及び費用(以下「損害等」といいます。)を賠償する責任を負います。ただし、加盟企業は、譲渡債権に係るPaidメンバーの資力の担保責任を負いません。
第11条 (譲渡代金額及び支払時期等)
本規約第7条第1項に基づく譲渡債権の譲渡代金額は、同項により確定した譲渡債権の譲渡債権額面に相当する金額に別途当社が定める保証料(保証料率を乗じた金額及び事務手数料)を控除した金額とし、前月の加盟企業集計期間内に譲り受けた債権(ただし、加盟企業集計期間内に次条に基づき解除されたものを除く。)につき、翌月の譲渡代金支払い期日に支払うものとします。
2 当社は、前項に基づく譲渡代金を加盟企業名義の口座に振り込む方法により支払います。振込手数料は当社の負担とします。
第12条 (譲渡契約の解除)
当社は、本規約第7条第1項の譲渡債権の確定後、次の各号に掲げる事由のうちいずれかに該当することとなった場合には、加盟企業に対して通知することにより、対象となる債権について債権譲渡契約を解除し又は解除しないで譲渡代金の支払を拒絶し、若しくは支払を留保することができるものとします。なお、この場合、譲渡代金には利息を付さないものとします。
  • (1) 譲渡債権が本規約第10条第1項の要件を欠くことが判明した場合。
  • (2) 本規約第10条第1項第2号(ただし3を除く。)に抵触する事実が発生した場合。
  • (3) 譲渡債権の支払人であるPaidメンバーから当該譲渡債権について異議の申し出があった場合。
  • (4) 天災地変、戦争、暴動、内乱、その他不可抗力により、譲渡債権の支払人であるPaidメンバーが譲渡債権を履行することができないことが明らかである場合。
  • (5) 本規約第3条第5項に基づき加盟企業が提供したPaidメンバーに関する情報が正確かつ真実でないことが判明した場合。
  • (6) 前各号に該当するおそれがあると当社が合理的に判断した場合。
2 前項に基づき、当社が債権譲渡契約を解除した場合には、当社は、当該譲渡債権の支払人であるPaidメンバーに対し、その旨を通知します。
3 第1項に基づき、当社が債権譲渡契約を解除した時点で加盟企業が当該解除された契約に係る譲渡代金を受領していた場合には、加盟企業は、当該譲渡代金相当額を返還しなければなりません。ただし、かかる譲渡代金の返還については、本規約第14条第3項に準じて各加盟企業集計期間ごとに精算するものとします。
4 第1項に基づき、当社が債権譲渡契約を解除した場合には、加盟企業は、当該債権について、Paidメンバーとの間で別途決済しなければなりません。
第13条 (Paidメンバーとの紛争等)
加盟企業は、Paidメンバーとの間の売買契約等に関し、契約当事者としての義務(商品等の引渡し義務を含むがこれに限られません。)を誠実に履行するものとし、商品等に瑕疵があった場合その他売買契約等に関連してPaidメンバーとの間で生じた紛争については、加盟企業の費用と責任においてPaidメンバーとの間で解決します。
2 当社は、加盟企業に対して通知することにより、Paidメンバーとの間で生じた紛争が解決されるまでは、当該紛争に関連する売買契約等に係る債権について譲渡代金の支払を拒絶し、若しくは支払を留保することができるものとします。なお、この場合、譲渡代金には利息を付さないものとします。
3 前項に基づき、当社が支払を拒絶し、若しくは支払を留保することができる事実が判明した時点で加盟企業が当該譲渡代金を受領していた場合には、加盟企業は、当該譲渡代金相当額を返還しなければなりません。ただし、かかる譲渡代金の返還については、本規約第14条第3項に準じて各加盟企業集計期間ごとに精算するものとします。
第14条 (返金処理等)
前条の定めにかかわらず、加盟企業は、商品の返品その他の事由により売買契約等を解除した場合等、Paidメンバーに対し、売買代金等の全部又は一部を返還する必要がある場合には、当社を通じて返金することができます。ただし、当社は、各加盟企業集計期間ごとに返金額の上限額を設ける場合があります。
2 加盟企業は、前項の返金を希望する場合には、当社に対し、返金対象となる取引のPaidメンバーID、金額、取引内容等当社所定の事項を通知します。
3 当社は、各加盟企業集計期間ごとに、第1項ただし書の上限額を定めた場合には当該金額の範囲内で前項の返金対象となる取引に係る債権譲渡契約が解除されたものとして受け付け、各Paidメンバーから受領した売買代金等の全部又は一部に相当する金銭を返還します。加盟企業は、当該返金対象となる取引について、当社から受領した譲渡代金相当額の全部又は一部を直ちに返還するものとします。ただし、加盟企業は、当社が認めた場合には、本規約第11条第1項に基づき翌月の譲渡代金支払い期日において支払うこととされている譲渡代金債権額と対当額にて相殺することができます。
第15条 (下請法)
加盟企業は、下請法の適用対象である取引に係る債権について、本規約第6条第2項に基づき、譲渡の申込みをする場合には、当該債権譲渡の申込みの際にその旨を申し出るものとし、当該申し出のあった債権の譲渡については、本規約等のほか、別紙Paid下請法特約が適用されます。
第16条 (譲渡・質入の禁止)
加盟企業は、当社に対して有する譲渡代金債権の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は質権設定等の担保に供することはできません。また、本規約等に基づく加盟企業の地位及び権利についても同様とします。
第4章 その他
第17条 (Paidの一時停止)
当社は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、加盟企業に事前に通知することなく、Paidの提供を一時停止することができます。
  • (1) システム障害等により緊急にシステムの修繕、点検又は更新を行う場合。
  • (2) 停電その他の不可抗力により、Paidを提供することが困難な場合。
  • (3) その他当社がPaidの提供の一時停止が必要と判断した場合。
2 前項に定める場合のほか、定期的にシステムの保守点検又は更新を行う場合その他技術上又は営業上の理由により、加盟企業に対して事前に通知することにより、Paidの提供を一時停止することができます。
3 前2項に基づき、Paidの提供を一時停止したことにより、加盟企業に何らかの損害又は不利益が生じた場合であっても、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社は責任を負いません。
第18条 (利用の停止)
加盟企業に次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合、当社は、何ら催告を要することなく、当該加盟企業のPaidの利用を停止することができます。なお、当社の決定に対し、異議の申し立ておよび理由の開示を求めることはできません。
  • (1) 本規約等に違反又は本規約等に基づく義務の履行を怠った場合。
  • (2) 本規約等に基づき負担する債務その他加盟企業が当社に対して負担する債務の履行を遅滞し、当社からの相当期間を定めた催告にもかかわらず、当該期間内に履行しなかった場合。
  • (3) 支払停止、支払不能又は債務超過となった場合。
  • (4) 加盟企業が振り出した手形若しくは小切手の不渡り又は手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
  • (5) 差押、仮差押又は滞納処分を受けた場合。
  • (6) 破産手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類する法的倒産手続の申立て又は私的整理の開始があった場合。
  • (7) 故意に不適格債権の譲渡の申込みをしたと疑うに足りる相当な理由があると当社が判断した場合。
  • (8) 不適格債権の譲渡の申込みを反復継続して行うなどPaidの利用方法が不適切であると当社が判断した場合。
  • (9) 当社又は他の加盟企業若しくはPaidメンバーの業務を妨げ又はその名誉を毀損する行為があったと当社が判断した場合。
  • (10)当社の運営する他のサービスにおいて会員資格を喪失した場合。
  • (11)本規約第3条第3項各号に該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合。
  • (12)社会的・経済的信用の著しい低下、支払い不能、支払い停止等により事業の継続が著しく困難になった場合、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合。
  • (13)その他当社が定める基準によりご利用いただけないと判断した場合。
第19条 (有効期間等)
加盟企業として利用できる期間は1年とします。ただし、加盟企業又は当社が期間満了の1か月前までに書面により更新しない旨の通知をしない場合には1年間更新するものとし、以後も同様とします。
2 前項の定めにかかわらず、加盟企業は、1か月前に当社所定の方法により当社に申し出ることにより、Paidの利用を終了することができます。この場合、当社は、申し出を受領してから1か月以内の当社が指定する日をもって、当該加盟企業としての利用を停止し、Paidの提供を終了します。
第20条 (サービスの廃止)
当社は、法律の改廃、社会情勢の変化、天災等の不可抗力その他やむを得ない事情により、Paidを廃止することがあります。この場合、当社は、あらかじめその旨を当社所定の方法により加盟企業に通知します。
第21条 (サービス終了後の処理等)
前3条又は本規約第5条第3項に基づき、加盟企業に対するPaidの提供が終了した場合であっても、終了日において本規約第7条第1項に基づき当社が既に譲り受けた債権については、本規約等が適用されるものとします。
第22条 (免責事項)
加盟企業がPaidに関する手続を行うに際し使用した加盟企業ID、加盟企業パスワードその他の情報を、当社が本規約第3条に基づき登録された情報と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めた場合には、偽造、変造、盗用等の事故があっても、加盟企業によるPaidの利用とみなし、これによって生じた損害等について当社は責任を負いません。
2 当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、通信回線やシステム障害によるPaidの遅滞、停止、データの消失又はデータへの不正アクセス等によるデータの滅失及び改ざんにより加盟企業に生じた損害について責任を負いません。
3 当社は、加盟企業とPaidメンバーとの間の売買契約等に関連して加盟企業、Paidメンバー又は第三者に生じた損害について責任を負いません。
4 当社は、本規約等に基づき、Paidを利用したこと又は利用することができなかったことによって加盟企業に生じた損害について責任を負いません。
第23条 (遅延損害金)
加盟企業又は当社が本規約等に基づく債務の履行を遅滞したときは、支払い期日の翌日から支払の日まで、年6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割り計算した金額の遅延損害金を支払うものとします。
第24条 (秘密保持)
加盟企業及び当社は、適用法令又は裁判所若しくは行政官庁の命令・指示に基づき必要とされる場合を除き、Paidに関して知り得た加盟企業及び当社の営業上、技術上その他一切の情報を秘密情報として厳重に管理するとともに、当事者の承諾なく第三者に開示しないものとし、Paidを利用する目的以外のために使用しないものとします。ただし、(1)Paidの利用申込み時点において既に公知となっていた情報、(2)Paidの利用開始後に加盟企業又は当社の義務違反によらずして公知となった情報、(3)Paidの利用開始後に加盟企業又は当社が自ら取得した情報、(4)Paidの利用開始後に正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報については、この限りではありません。
2 前項の定めにかかわらず、当社は、本規約第3条第4項に定める場合には、加盟企業に関する情報を信用調査機関に提供することができるものとします。
3 第1項の規定にかかわらず、当社は、Paidメンバーに対して加盟企業の情報を開示することができるものとします。なお、当社は、加盟企業の情報について当社ウェブサイトで利用の目的を明確にし、その目的に必要な範囲に限定して取り扱います。
4 第1項の規定は、Paid終了後も効力を有するものとします。
第25条 (個人情報の取扱い)
当社は、Paidの提供にあたり取得する加盟企業に関する個人情報を当社が別途定めるプライバシー・ステートメントに従って取り扱います。
第26条 (商標その他の知的財産等)
Paidに関する特許、商標等の知的財産権及びこれらに準ずる技術情報、ノウハウ等(以下「知的財産権等」といいます。)は、当社に帰属します。
2 当社は、加盟企業に対し、Paidを利用する範囲内においてPaidに関する知的財産権等を使用することを許諾するものとし、加盟企業は、当該範囲を超えて当該知的財産権等を使用しないものとします。
3 加盟企業は、Paidを利用するにあたり、当社又は第三者の知的財産権等を侵害してはならないものとします。
第27条 (インボイス帳票および締め処理で発行する請求書の保存等)
当社は、加盟企業へ交付したインボイス帳票および締め処理で発行する請求書を、税法および電子帳簿保存法に基づき10年間保存するものとします。
2 当社が交付したインボイス帳票または締め処理で発行する請求書に修正が生じた場合は、修正後のインボイス帳票または締め処理で発行する請求書を当社所定の方法により加盟企業に交付します。
3 加盟企業が当社所定の方法以外の方法でインボイス帳票または締め処理で発行する請求書を保存する場合、加盟企業の責任において独自に保存及び管理するものとし、加盟企業が適切に保存及び管理しなかったことにより加盟企業に生じた損害について当社は責任を負いません。
4 本規約第5条第3項又は本規約第18条ないし第20条に基づき、加盟企業に対するPaidの提供が終了した場合、当社が交付したインボイス帳票または締め処理で発行する請求書は加盟企業の責任において独自に保存及び管理するものとし、加盟企業が適切に保存及び管理しなかったことにより加盟企業に生じた損害について当社は責任を負いません。
第28条 (当社からの連絡)
当社は、Paidの提供にあたり必要な事項の連絡のために、本規約第3条の利用申込み時に届け出ていただいた電子メールの送信先に対して、メールをお送りすることがあります。
2 加盟企業は、前項の送信先について、当社からお送りする連絡に係るメールを受信可能な状態にしておく必要があります。
3 加盟企業が前項に違反した場合、当社は、当社からのメールを送信した時点で加盟企業に到達したものとみなします。
第29条 (届出事項の変更等)
加盟企業が本規約第3条に基づき当社に届け出た住所、商号(氏名)、連絡先、決済口座その他当社所定の届出事項に変更が生じた場合には、加盟企業は、遅滞なく、当社所定の方法により、変更事項を届け出るものとします。
2 前項の届け出がないために、当社からの通知、送付書類等が延着又は不着となった場合には通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第30条 (お問い合わせ先)
Paidについてのお問い合わせは、当社ウェブサイトより相談窓口までお問い合わせください。
第31条 (本規約等の変更)
当社は、本規約等の変更に際し、当社所定の予告期間をもって変更内容を当社ウェブサイトに掲示します。
2 前項に定める予告期間が経過した時点で、加盟企業は、当該変更内容を承認したものとします。
第32条 (合意管轄)
加盟企業と当社との間におけるPaidに関する紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第33条 (準拠法)
本規約等に関する準拠法は、すべて日本国法とします。
以上
添付
別紙.Paid下請法特約
別紙
Paid下請法特約
本特約は、Paid利用規約(以下「本規約」といいます。)に付随し、加盟企業及びPaidメンバーが下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」といいます。)の適用対象となる取引についてPaidを利用する際に、加盟企業、Paidメンバー及び当社の三者間において適用されます。
下請法の適用対象となる取引についてPaidの利用を希望する方は本規約及び本特約並びにこれらに付随して当社が定める細則、マニュアル(以下「本規約等」と総称します。)の内容を承認のうえ、Paidにお申込いただき、本規約等の定めに従ってご利用ください。
第1条 (定義)
本特約において使用する用語の定義は、本規約に定めるとおりとするほか、次のとおりとします。
  • (1) 「支払い期日」 申込対象債権について、加盟企業とPaidメンバーとの間の約定において、Paidメンバーが加盟企業に対して現金、手形の交付その他の方法により決済手段を提供することとされている日
  • (2) 「決済期日」 申込対象債権について、加盟企業とPaidメンバーとの間の約定において、Paidメンバーが加盟企業に対して提供した決済手段につき現実に決済することとされている日
第2条 (譲渡適格債権)
加盟企業が当社に譲渡する債権が下請法の適用対象となる取引に係る債権である場合には、当該譲渡債権は、加盟企業からの当社への譲渡の申込み時点において、本規約第2条の適格債権の条件に加え、以下の条件を満たすものとします。
  • (1) 加盟企業が当該取引に係る給付を受領した日から起算して、次回の譲渡代金支払い期日が60日以内にあること
  • (2) 支払い期日が次回の譲渡代金支払い期日以降であること
  • (3) 決済期日が支払い期日から120日以内(繊維業の場合は90日以内)であること
2 加盟企業は、申込対象債権として譲渡申込みをした債権が申込み時点において、本規約第2条の適格債権の条件及び前項各号の条件を全て満たすことを表明・保証し、これに反する事実が判明したときは、これによって当社に生じた損害、損失及び費用(以下「損害等」といいます。)を賠償する責任を負います。ただし、加盟企業は、譲渡債権に係るPaidメンバーの資力の担保責任を負いません。
 
第3条 (当社による譲渡契約の解除に関する特約)
本規約に基づき譲渡された債権が下請法の適用対象となる取引に係る債権である場合には、当社は、Paidメンバーから異議の申し出があったこと及び天災地変、戦争、暴動、内乱、その他不可抗力により、譲渡債権の支払人であるPaidメンバーが譲渡債権を履行することができないことが明らかであることを理由として、同条に基づく債権譲渡契約の解除をしてはならないものとします。
第4条 (加盟企業による譲渡契約の解除)
譲渡債権が下請法の適用対象である取引に係る債権である場合には、加盟企業は、当該債権についてPaidメンバーが当社に弁済する日の3日前に限り、当社に通知することにより、当該債権の譲渡を解除することができます。
2 加盟企業は、前項の解除を希望する場合には、当社に対し、解除の対象となる取引のPaidメンバーID、金額、取引内容等当社所定の事項を通知します。
3 第1項に基づき、債権譲渡契約を解除した時点で加盟企業が当該解除された契約に係る譲渡代金を受領していた場合には、加盟企業は、当該譲渡代金相当額を返還しなければなりません。ただし、かかる譲渡代金の返還については、本規約に準じて各加盟企業集計期間ごとに精算するものとします。
4 加盟企業が当社との間の債権譲渡契約を解除した場合には、当社は、支払人であるPaidメンバーに対し、その旨を通知します。
5 第1項に基づき、当社が債権譲渡契約を解除した場合には、加盟企業及びPaidメンバーは、当該債権について、両者間で別途決済しなければなりません。この場合、Paidメンバーは、その支払期日に加盟企業に対し、手形その他の相当な決済手段を提供するものとします。ただし、解除時点において、当社が既にPaidメンバーから当該債権に係る債務の支払を受けていた場合には、当社は、本規約に定める方法により、当社が受領した金額を返還します。
第5条 (下請法の遵守等)
加盟企業及び当社は、譲渡対象債権が下請法の適用対象である取引に係る債権である場合には、同法を遵守するものとし、以下の各号に従います。
  • (1) 支払い期日から決済期日までの期間は、下請法等の法令の定める範囲内とすること。
  • (2) 加盟企業は、Paidメンバーが下請法第9条に基づく公正取引委員会の調査に際し下請代金の支払状況に関する報告をする必要がある場合、当社がPaidメンバーに対して調査に必要な限度で譲渡代金の支払状況を報告することを承諾すること。
2 Paidメンバー及び当社は、譲渡債権として通知を受けた債権が下請法の適用対象である取引に係る債権である場合には、同法を遵守するものとし、以下の各号に従うこととします。
  • (1) 支払期日から決済期日までの期間は、下請法等の法令の定める範囲内とすること。
  • (2) Paidメンバーは、下請法第9条に基づく公正取引委員会の調査に際し下請代金の支払状況に関する報告をする必要がある場合、当社に対し、加盟企業に対する譲渡代金の支払状況につき調査において求められた限度で報告を求めることができること。
  • (3) Paidメンバーは、加盟企業が加盟企業の責めによらない事由により当社から譲渡代金の支払を受けられなかった場合、加盟企業に対し、当社に代わって自らその全額を支払うこと。
3 前項第3号に基づき、Paidメンバーが当社に代わって加盟企業に対し、譲渡代金を支払ったときは、当社のPaidメンバーに対する当該譲渡代金相当額の支払債務とPaidメンバーの当社に対する譲受債権の履行債務とは対当額にて相殺されたものとします。
4 加盟企業は、1年間にPaidを利用した取引の全てが下請法の適用対象である取引であった場合には、速やかに当社に対し、その旨を通知するものとします。
以上
改訂:2023.12.19

本規約は、株式会社ラクーンフィナンシャル(以下「当社」といいます。)が提供するPaidをご利用いただく際に、買主としてPaidを利用するPaidメンバーに適用されます。Paidの利用を希望する方は、本規約及びこれに付随して当社が定める細則、マニュアル(以下「本規約等」と総称します。)の内容を承認のうえ、Paidにお申込いただき、本規約等の定めに従ってご利用ください。

第1章 総則
第1条 (目的)
本規約は、当社が提供するPaidに関し、Paidメンバーが当該サービスを利用する際の手続を定めることにより、加盟企業とPaidメンバーとの間におけるPaidを利用した商品等の代金決済の利便性を高め、もって、両者間における商取引の円滑化を図ることを目的とします。
第2条 (定義)
本規約において使用する用語の定義は、次のとおりです。
  • (1) 「Paid」
    当社が加盟企業のPaidメンバーに対する取引代金債権を譲り受けることにより、当該取引代金の決済を行うサービス
  • (2) 「加盟企業」
    当社が加盟企業としてPaidの利用を認めた法人又は個人
  • (3) 「Paidメンバー」
    本規約第3条に基づき、当社がPaidメンバーとしてPaidの利用を認めた法人又は個人
  • (4) 「PaidメンバーID」
    本規約第3条に基づき、当社がPaidメンバーに対して付与する各Paidメンバーを識別するための番号・記号等
  • (5) 「Paidメンバーパスワード」
    本規約第4条に基づき、Paidメンバーが設定する各Paidメンバーを識別させるための番号・記号
  • (6) 「商品等」
    加盟企業とPaidメンバー間の取引対象である商品又は役務
  • (7) 「売買契約等」
    加盟企業とPaidメンバー間で締結される商品の売買契約又は役務提供契約その他の取引契約の総称
  • (8) 「売掛債権等」
    加盟企業とPaidメンバー間の売買契約等に係る取引代金債権及びこれに付帯する一切の債権の総称
  • (9)「申込対象債権」
    売掛債権等のうち、加盟企業が当社に対し譲渡の申込みを行った各債権又はその総称
  • (10)「適格債権」
    加盟企業による売掛債権等の譲渡申込み時点において以下に掲げる要件を満たす債権
    • 【1】 支払方法 期日一括払い
    • 【2】 その他の条件
    • 1.Paidメンバーとの間で行った真正な取引に係る債権であること
    • 2.Paidメンバーにとって営業のための取引に係る債権であること
    • 3.加盟企業が知る限り、Paidメンバーに以下のいずれかの事由が生じておらず、かつ、そのおそれもないこと
    • (ア)支払停止、支払不能又は債務超過
    • (イ)Paidメンバーが振り出した手形若しくは小切手の不渡り又は手形交換所の取引停止処分
    • (ウ)差押、仮差押の申立て又は滞納処分
    • (エ)破産手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類する法的倒産手続の申立て又は私的整理の開始
    • (オ)破産手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類する法的倒産手続又は私的整理手続の開始原因となる事由の発生
    • 4.Paidメンバーが架空名義、なりすまし又は反社会的勢力等へ該当しておらず、かつ、そのおそれもないこと
    • 5.有価証券の売買に係る債権でないこと
    • 6.有効に存在し、かつ加盟企業に有効に帰属する債権であること
    • 7.既に譲渡され若しくは質入その他の担保に供され、又はこれらの予約がされていないこと
    • 8.他の債権者による差押又は滞納処分による差押を受けていないこと
    • 9.手形又は小切手が振り出されていないこと
    • 10.譲渡禁止特約が付されていない又は解除されていること
    • 11.加盟企業に対する抗弁が主張されていないこと
    • 12.法令又は公序良俗に反する取引に係る債権でないこと
    • 13.Paidを利用した決済を希望しない場合と異なる代金を請求する等(保証料の上乗せを含むがこれに限られません。)、Paidメンバーに不利益となる差別的な取扱いをした取引に係る債権でないこと
  • (11)「譲渡債権」
    申込対象債権のうち、当社が譲り受けた債権
  • (12)「譲渡日」
    当社が加盟企業からの譲渡申込みに対して承諾の通知をし、各譲渡債権を譲り受けた日
  • (13)「譲渡代金支払い期日」
    当社が加盟企業に毎月譲渡債権の代金を支払う期日として、加盟企業と当社が合意し、各加盟企業専用の管理画面に表示された日
  • (14)「加盟企業集計期間」
    当社が加盟企業から譲渡日に譲り受けた債権について、各譲渡代金支払い期日の支払対象となる債権を集計する期間として、加盟企業と当社が合意し、各加盟企業専用の管理画面に表示された期間
  • (15)「譲渡債権履行期日」
    Paidメンバーが譲渡債権に係る債務を履行する期日として、Paidメンバーと当社の間で合意し、各Paidメンバー専用の管理画面に表示された日
  • (16)「Paidメンバー集計期間」
    Paidメンバーが譲渡債権履行期日に履行する債務について、各譲渡債権履行期日の履行対象となる債権を集計する期間として、Paidメンバーと当社が合意し、各Paidメンバー専用の管理画面に表示された期間
  • (17)「反社会的勢力等」
    以下のいずれか一つにでも該当する法人又は個人
    • ・暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、団体又はその関係者、総会屋等、特殊知能暴力集団等及びこれらに準ずる者(公序良俗に反する団体の関係先を含む。)
    • ・集団的又は常習的に暴力的行為等を行うことを助長する虞のある団体及びこれに属している者並びにこれらの者と取引のある者
    • ・無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づき処分を受けた団体及びこれに属している者並びにこれらの者と取引のある者
    • ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に定義される性風俗特殊営業を行う者及びこれらのために貸室部分等を利用させる者
    • ・組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い又は行っている疑いのある者及びこれらの者と取引のある者
    • ・貸金業法第24条第3項に定義される取立て制限者又はこれらに類する者
  • (18)「本規約等」
    本規約及びこれに付随して当社が定める細則、マニュアルの総称
  • (19)「営業日」
    当社の営業日をいい、土曜、日曜、国民の祝日及び当社がウェブサイト上において、あらかじめ休業日と指定した日、以外の日
  • (20)「下請法」
    下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)
第2章 利用申込み
第3条 (利用申込み手続)
Paidメンバーとしての利用を希望される法人又は個人は、本規約等の内容を承認の上、当社ウェブサイト上に必要事項を入力し、又は申込書に必要事項を記入するなど当社所定の方法により、申込みをしていただきます。なお、加盟企業を通じて申込みをしていただく場合、当該法人又は個人に代わって加盟企業が提供した必要事項は正確かつ真実であるものとみなし、当社は、必要事項が正確かつ真実でなかったことによって当該法人又は個人に生じた損害等について責任を負いません。
2 当社は、前項に基づく申込みを受けた場合には、当社所定の基準により審査を行った上で、Paidの利用を承諾する場合には、当社所定の方法によりPaidメンバーIDを付与します。本項に基づくPaidメンバーIDの付与をもって、Paidメンバーは、本規約等に基づき、Paidメンバーとしての利用を開始することができます。
3 当社は、第1項に基づき申込みをされた法人又は個人が以下の各号のいずれかに該当する場合には、Paidメンバーとしての利用を承諾しないことがあります。
  • (1) 当社所定の方法によらないで申込みをされた場合。
  • (2) 申込みをされた法人又は個人について、架空名義、なりすまし等により、実在しないこと若しくは申込名義とは異なる者による申込みであること又はそれらの疑いがあると当社が判断した場合。
  • (3) 当社より、申込みをされた法人又は個人について、申込みに係る権限を調査するため、当該申込みをされた方に来社や必要な情報の提供を求めたにもかかわらず、これに応じない場合。
  • (4) 申込みをされた法人又は個人が反社会的勢力等であり、又はその疑いがあると当社が判断した場合。
  • (5) 当社より、申込みをされた法人又は個人が反社会的勢力等に該当するか否かに関する調査に必要な情報の提供を求めたにもかかわらず、これに応じない場合。
  • (6) 本規約第17条に基づきPaidの利用を停止されたことがある場合。
  • (7) その他当社が定める基準によりご利用いただけないと判断された場合。
4 第2項の審査にあたり、当社は、第1項の申込みを行った法人又は個人について、信用調査機関等に照会することがあります。申込みをされた方が個人である場合には、個人情報の保護に関する法律を遵守し、当社のプライバシー・ステートメントに従います。
第4条 (Paidメンバーパスワードの設定等)
Paidメンバーは、前条第1項に基づく申込みにあたり、Paidを利用する際のPaidメンバーパスワードとして任意の番号・記号を申し出ることにより、Paidメンバーパスワードを設定します。
2 Paidメンバーは、PaidメンバーID及びPaidメンバーパスワードを自らの責任をもって管理するものとします。当社は、PaidメンバーID及びPaidメンバーパスワードが使用されて、Paidが利用された場合には、第三者による利用であっても当該Paidメンバーによる利用として取り扱い、これによってPaidメンバーに生じた損害等について責任を負いません。
第5条 (法人のPaidメンバーと従業員等の関係)
従業員等の個人が自らの所属する法人の名義で本規約第3条に基づく申込みを行ない、当社の承認を得た場合には、Paidの利用は全て当該法人が行ったものとみなします。
2 前項の定めにかかわらず、従業員等の個人がPaidメンバーである法人の了承を得ずに申込みを行い若しくはPaidを利用した場合又はPaidメンバーである法人の了承の範囲を超えてPaidを利用した場合であって、当社が当該Paidメンバーである法人から本規約等に基づく譲渡債権に係る債務の履行等を受けることができなかった場合には、当社は、当該行為を行った個人に対し、当社が被った損害を請求することができるものとします。ただし、これによって当社が当該Paidメンバーである法人に対する請求権を放棄するものではありません。また、当社は、本項に定める行為により、当該行為を行った個人及びPaidメンバーである法人との間に生じた紛争について一切責任を負いません。
3 前項に定める従業員等の行為が判明した場合には、当社は、Paidの利用を停止することができるものとします。
第6条 (利用限度枠の設定・変更)
Paidメンバーは、本規約第3条第2項に基づくPaidメンバーIDの付与と同時に当社がPaidメンバーごとに設定し、通知する利用限度枠の範囲内で、Paidを利用して加盟企業から商品等を購入することができます。
2 当社は、Paidメンバーの信用状態が変化したとき等当社が必要と認めた場合又はPaidメンバーから申し出があり当社が承認する場合には、前項の利用限度枠を増額又は減額することができるものとします。
第3章 債権譲渡の承諾
第7条 (売掛債権の譲渡承諾等)
Paidメンバーは、加盟企業との間で締結した商品等の売買契約等に基づく売掛債権等のうち、加盟企業がPaidを利用して決済を行う対象として当社に譲渡の申込みをした債権について、加盟企業が当社に対し譲渡することを承諾します。
2 当社は、加盟企業から売掛債権等の譲渡の申込みに対し、承諾した場合には、その都度直ちに、加盟企業及び当該債権の支払人となるPaidメンバーに対し、加盟企業に代わって当該譲渡債権の内容及び債権譲渡の通知をします。
3 Paidメンバーは、前項の通知内容を確認の上、異議があるときは、当該通知を受領した日の翌営業日中に当社に対し、当社所定の方法により異議を申し出るものとします。かかる期間内に異議の申し出がない場合には、当該債権について加盟企業に対して有する抗弁を放棄し譲渡を異議なく承諾したものとし、本規約第9条第1項に基づき、当社に対し、譲渡債権に係る債務を履行します。
4 Paidメンバーは、前項の期間内に異議の申し出をしなかった場合には、当該債権に係る支払を拒むことができる事由について、当社に主張することができないものとします。
5 Paidメンバーから第3項に基づく異議の申し出があった場合には、当社は、加盟企業に対し異議の内容を通知するとともに、当該債権の内容を調査します。
6 前項に定める場合のほか、当社は、申込対象債権又は譲渡債権が適格債権であるか否かの調査をすることができるものとします。
7 前2項に基づく調査の結果、適格債権でないなど当社が債権譲渡の解除が必要だと判断したときは、当社は、当該債権譲渡を解除することができるものとします。
第8条 (調査への協力)
前条第3項に基づく異議の申し出があった場合その他当社が申込対象債権又は譲渡債権の内容を調査するために必要であると判断した場合には、当社は、Paidメンバーに対し、申込対象債権又は譲渡債権に関する帳票等の提出又は事情の説明を求めることができるものとし、Paidメンバーは、正当な理由がある場合を除き、これに協力するものとします。
第9条 (譲渡債権に係る債務の履行)
Paidメンバーは、当社が各譲渡日に加盟企業から譲り受けた債権のうち、前月のPaidメンバー集計期間に譲り受けた債権(ただし、当該Paidメンバー集計期間中に債権譲渡が解除され、本規約第11条に基づきPaidメンバーに通知されたものを除く。)について、翌月の譲渡債権履行期日に、当社に対し、譲渡債権に係る債務の履行として、譲渡債権の額面相当額を当社が指定する銀行口座に振り込む方法又は口座振替の方法により支払います。銀行口座に振り込む方法による場合の振込手数料は、Paidメンバーの負担とします。
2 前項にかかわらず、Paidメンバーに対し、本規約第17条各号の事由が生じた場合、当社はPaidメンバーに対し、譲渡債権に係る債務の履行として、直ちに譲渡債権の額面相当額の支払を請求することができます。ただし、この場合、Paidメンバーは、当社がPaidメンバーに通知することなく提携する保証会社より代位弁済を受けても異議を述べないものとし、以後、当該保証会社に対して支払を行うものとします。
3 Paidメンバーは、譲渡債権に係る債務について、本規約第13条に基づく場合を除き、加盟企業に対する反対債権をもって相殺又は差し引き計算をしないものとします。
第10条 (現金担保の提供)
当社は、Paidメンバーから本規約第6条第2項に基づく利用限度枠の増額の申し出があり、当社が承認する場合等当社が必要と認めた場合は、Paidメンバーに対し、次のとおり、当社がPaidメンバーに対して現在及び将来有する譲渡債権を担保することを目的として、担保金の預託を求めることができるものとします。
  • (1) 預託金額 当社より別途指定する金額
  • (2) 現金担保提供日 当社より別途指定する日
  • (3) 担保提供期間
    • (ア)始期 前号の現金担保提供日
    • (イ)終期 PaidメンバーがPaidの利用を終了し、その時点において負担する譲渡債権の弁済が完了したとき、Paidメンバーが担保金の返金を要求し、当社がそれを承認したとき、又は当社が預託不要と判断したとき
  • (4) 担保提供方法 当社が指定する銀行口座に振り込む方法
    なお、振込手数料は、Paidメンバーの負担とします。
  • (5) 担保たる現金の返還
    第3号イの終期が到来したときは、当社は、Paidメンバーに対し、第1号により預託を受けた金額から未履行の譲渡債権に係る債務の額を控除した金額をPaidメンバーの指定する銀行口座に振り込む方法により返還します。この場合の振込手数料は、当社の負担とします。
2 当社は、前項に基づき預託を受けた金額から、本規約第9条に基づく譲渡債権に係る債務その他本規約に基づきPaidメンバーが負担する債務のうち、弁済期の到来したものに充当することができるものとします。この場合、当社は、Paidメンバーに対し、充当の対象債権とその金額をあらかじめ通知するものとします。
第11条 (譲渡契約の解除)
当社は、本規約第7条第2項に基づく譲渡債権の通知後、次の各号に掲げる事由のうちいずれかに該当することとなった場合には、加盟企業に対して通知することにより、対象となる債権について債権譲渡契約を解除し又は解除しないで譲渡代金の支払を拒絶し、若しくは支払を留保することができるものとします。なお、この場合、譲渡代金には利息を付さないものとします。
  • (1) 譲渡債権が適格債権の要件を欠くことが判明した場合。
  • (2) 適格債権の要件(ただし【2】の3を除く。)に抵触する事実が発生した場合。
  • (3) 譲渡債権の支払人であるPaidメンバーから当該譲渡債権について本規約第7条第3項に基づく異議の申し出があった場合。
  • (4) 天災地変、戦争、暴動、内乱、その他不可抗力により、譲渡債権の支払人であるPaidメンバーが譲渡債権を履行することができないことが明らかである場合。
  • (5) 前各号に該当するおそれがあると当社が合理的に判断した場合。
2 前項に基づき、当社が債権譲渡契約を解除した場合には、当社は、当該譲渡債権の支払人であるPaidメンバーに対し、その旨を通知します。この場合、Paidメンバーは、加盟企業との間で別途決済しなければなりません。ただし、解除時点において、当社が既にPaidメンバーから当該債権に係る債務の支払を受けていた場合には、当社は、本規約第13条第3項に定める方法により、当社が受領した金額を返還します。
第12条 (売買契約等に関する紛争等)
Paidメンバーは、商品等に瑕疵があった場合その他売買契約等に関連して加盟企業との間で生じた紛争については、Paidメンバーの費用と責任において加盟企業との間で解決します。
第13条 (返金処理等)
前条及び本規約第7条第4項の定めにかかわらず、Paidメンバーは、商品の返品その他の事由により売買契約等を解除した場合等、加盟企業から売買代金等の全部又は一部の返還を受ける必要がある場合であって、当該加盟企業がこれを承認して次項の手続を行った場合には、当社を通じて返金を受けることができます。ただし、当社は、各加盟企業集計期間毎に、各加盟企業が返金に応じることができる上限額を設ける場合があります。
2 Paidメンバーは、前項の返金を希望する場合には、加盟企業を介して当社に対し、返金対象となる取引のPaidメンバーID、金額、取引内容等当社所定の事項を通知します。
3 当社は、各加盟企業集計期間毎に、第1項ただし書の上限額を定めた場合には当該金額の範囲内で前項の返金対象となる取引に係る債権譲渡契約が解除されたものとして受け付け、各Paidメンバーから受領した売買代金等の全部又は一部に相当する金銭を返還します。ただし、当社及びPaidメンバーは、相手方に通知することにより、本項に基づく返還債務と本規約第9条に基づく譲渡債権に係る債務とを対当額にて相殺することができるものとします。
4 前3項の規定にかかわらず、当社が本規約第5条第3項、第17条又は第18条第2項に基づきPaidの利用を停止した場合には、本条に基づく返金を受けることはできません。この場合、返品その他の事由については、売買契約等の相手方である加盟企業との間で解決していただきます。
第14条 (特約)
Paidメンバーは、本規約第7条第2項に基づき譲渡債権として通知を受けた債権が下請法の適用対象である取引に係る債権である場合には、別紙1.Paid下請法特約が適用されることを承諾し、通知を受けた債権が当該特約に違反すると判断した場合には、同条第3項に定める異議を申し出るものとします。
2 Paidメンバーは、インボイスオプションサービスを利用する加盟企業との取引についてPaidを利用する場合には、別紙2.インボイスオプションサービス特約が適用されることを承諾します。
第15条 (譲渡・質入の禁止)
Paidメンバーは、本規約等に基づき当社に対して有する権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は質権設定等の担保に供することはできません。また、 本規約等に基づくPaidメンバーの地位及び権利についても同様とします。
第4章 その他
第16条 (Paidの一時停止)
当社は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、Paidメンバーに事前に通知することなく、Paidの提供を一時停止することができます。
  • (1) システム障害等により緊急にシステムの修繕、点検又は更新を行う場合。
  • (2) 停電その他の不可抗力により、Paidを提供することが困難な場合。
  • (3) その他当社がPaidの提供の一時停止が必要と判断した場合。
2 前項に定める場合のほか、定期的にシステムの保守点検又は更新を行う場合その他技術上又は営業上の理由により、Paidメンバーに対して事前に通知することにより、Paidの提供を一時停止することができます。
3 前2項に基づき、Paidの提供を一時停止したことにより、Paidメンバーに何らかの損害又は不利益が生じた場合であっても、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社は責任を負いません。
第17条 (利用の停止)
Paidメンバーに次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合、当社は、何ら催告を要することなく、当該PaidメンバーのPaidの利用を停止することができます。なお、当社の決定に対し、異議の申し立ておよび理由の開示を求めることはできません。
  • (1) 本規約等に違反した場合。
  • (2) 譲渡債権に係る債務その他Paidメンバーが当社に対して負担する債務の履行を遅滞し、当社からの相当期間を定めた催告にもかかわらず、当該期間内に履行しなかった場合又は譲渡債権に係る債務の履行を2回以上遅滞した場合。
  • (3) 支払停止、支払不能又は債務超過となった場合。
  • (4) Paidメンバーが振りだした手形若しくは小切手の不渡り又は手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
  • (5) 差押、仮差押又は滞納処分を受けた場合。
  • (6) 破産手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類する法的倒産手続の申立て又は私的整理の開始があった場合。
  • (7) 当社又は他のPaidメンバー若しくは加盟企業の業務を妨げ又はその名誉を毀損する行為があったと当社が判断した場合。
  • (8) 当社の運営する他のサービスにおいて会員資格を喪失した場合。
  • (9) 本規約第3条第3項各号に該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合。
  • (10)当社が定める期間、Paidの利用がなかった場合。
  • (11)その他当社が定める基準によりご利用いただけないと判断した場合。
第18条 (有効期間等)
Paidメンバーとして利用できる期間は1年とします。ただし、Paidメンバー又は当社が期間満了の1か月前までに当社所定の方法により更新しない旨の通知をしない場合には、1年間更新するものとし、以後も同様とします。
2 前項の定めにかかわらず、Paidメンバーは、1か月前に当社所定の方法により当社に申し出ることにより、Paidの利用を終了することができます。この場合、当社は、申し出を受領してから1か月以内の当社が指定する日をもって、当該Paidメンバーとしての利用を停止し、Paidの提供を終了します。
第19条 (サービスの廃止)
当社は、法律の改廃、社会情勢の変化、天災等の不可抗力その他やむを得ない事情により、Paidを廃止することがあります。この場合、当社は、あらかじめその旨を当社所定の方法によりPaidメンバーに通知します。
第20条 (サービス終了後の処理等)
前3条又は本規約第5条第3項に基づき、Paidメンバーに対するPaidの提供が終了した場合であっても、終了日において本規約第7条第2項に従い当社が譲渡債権としてPaidメンバーに通知した債権については本規約が適用されるものとし、Paidメンバーは、本規約第9条に基づき、当社に対し、当該債権に係る債務の履行として譲渡債権の額面相当額を支払うものとします。
第21条 (免責事項)
PaidメンバーがPaidに関する手続を行うに際し使用したPaidメンバーID、Paidメンバーパスワードその他の情報を、当社が本規約第3条に基づき登録された情報と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めた場合には、偽造、変造、盗用等の事故があっても、PaidメンバーによるPaidの利用とみなし、これによって生じた損害等について責任を負いません。
2 当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、通信回線やシステム障害によるPaidの遅滞、停止、データの消失又はデータへの不正アクセス等によるデータの滅失及び改ざんによりPaidメンバーに生じた損害について責任を負いません。
3 当社は、加盟企業とPaidメンバーとの間の売買契約等に関連して加盟企業、Paidメンバー又は第三者に生じた損害について責任を負いません。
4 当社は、本規約等に基づき、Paidを利用したこと又は利用することができなかったことによってPaidメンバーに生じた損害について責任を負いません。
第22条 (遅延損害金)
Paidメンバー又は当社が本規約等に基づく債務の履行を遅滞したときは、支払い期日の翌日から支払の日まで、年6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割り計算した金額の遅延損害金を支払うものとします。
第23条 (秘密保持)
Paidメンバー及び当社は、適用法令又は裁判所若しくは行政官庁の命令・指示に基づき必要とされる場合を除き、Paidに関して知り得たPaidメンバー及び当社の営業上、技術上その他一切の情報を秘密情報として厳重に管理するとともに、当事者の承諾なく第三者に開示しないものとし、Paidを利用する目的以外のために使用しないものとします。ただし、(1)Paidの利用申込み時点において既に公知となっていた情報、(2)Paidの利用開始後にPaidメンバー又は当社の義務違反によらずして公知となった情報、(3)Paidの利用開始後にPaidメンバー又は当社が自ら取得した情報、(4)Paidの利用開始後に正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報については、この限りではありません。
2 前項の定めにかかわらず、当社は、本規約第3条第4項に定める場合には、Paidメンバーに関する情報を信用調査機関に提供することができるものとします。
3 第1項の規定は、Paid終了後も効力を有するものとします。
第24条 (個人情報の取扱い)
当社は、Paidの提供にあたり取得するPaidメンバーに関する個人情報を当社が別途定めるプライバシー・ステートメントに従って取り扱います。
第25条 (商標その他の知的財産等)
Paidに関する特許、商標等の知的財産権及びこれらに準ずる技術情報、ノウハウ等(以下「知的財産権等」といいます。)は、当社に帰属します。
2 当社は、Paidメンバーに対し、Paidを利用する範囲内においてPaidに関する知的財産権等を使用することを許諾するものとし、Paidメンバーは、当該範囲を超えて当該知的財産権等を使用しないものとします。
3 Paidメンバーは、Paidを利用するにあたり、当社又は第三者の知的財産権等を侵害してはならないものとします。
第26条 (インボイス帳票および締め処理で発行する請求書の保存等)
当社は、Paidメンバーへ交付したインボイス帳票および締め処理で発行する請求書を、税法および電子帳簿保存法に基づき10年間保存するものとします。
2 当社が交付したインボイス帳票または締め処理で発行する請求書に修正が生じた場合は、修正後のインボイス帳票または締め処理で発行する請求書を当社所定の方法によりPaidメンバーに交付します。
3 Paidメンバーが当社所定の方法以外の方法でインボイス帳票または締め処理で発行する請求書を保存する場合、Paidメンバーの責任において独自に保存及び管理するものとし、Paidメンバーが適切に保存及び管理しなかったことによりPaidメンバーに生じた損害について当社は責任を負いません。
4 本規約第5条第3項又は本規約第17条ないし第19条に基づき、Paidメンバーに対するPaidの提供が終了した場合、当社が交付したインボイス帳票および締め処理で発行する請求書はPaidメンバーの責任において独自に保存及び管理するものとし、Paidメンバーが適切に保存及び管理しなかったことによりPaidメンバーに生じた損害について当社は責任を負いません
第27条 (当社からの連絡)
当社は、Paidの提供にあたり必要な事項の連絡のために、本規約第3条の利用申込み時に届け出ていただいた電子メールの送信先(加盟企業を通じて届け出ていただいたものを含みます。)に対して、メールをお送りすることがあります。
2 Paidメンバーは、前項の送信先について、当社からお送りする連絡に係るメールを受信可能な状態にしておく必要があります。
3 Paidメンバーが前項に違反した場合、当社は、当社からのメールを送信した時点でPaidメンバーに到達したものとみなします。
第28条 (届出事項の変更等)
Paidメンバーが本規約第3条に基づき当社に届け出た住所、商号(氏名)、連絡先、決済口座その他当社所定の届出事項に変更が生じた場合には、Paidメンバーは、遅滞なく、当社所定の方法により、変更事項を届け出るものとします。
2 前項の届け出がないために、当社からの通知、送付書類等が延着又は不着となった場合には通常到達すべきときに到達したものとみなします。また、送付書類等の延着又は不着となり、本規約等に基づく債務の履行を遅滞した場合にも第22条に準ずるものとします。
第29条(お問い合わせ先)
Paidについてのお問い合わせは、当社ウェブサイトより、相談窓口までお問い合わせください。
第30条 (本規約等の変更)
当社は、本規約等の変更に際し、当社所定の予告期間をもって変更内容を当社ウェブサイトに掲示します。
2 前項に定める予告期間が経過した時点で、Paidメンバーは、当該変更内容を承認したものとします。
第31条 (合意管轄)
Paidメンバーと当社との間におけるPaidに関する紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第32条 (準拠法)
本規約等に関する準拠法は、すべて日本国法とします。
以上
添付
別紙1.Paid下請法特約
別紙2.インボイスオプションサービス特約
別紙1.
Paid下請法特約
本特約は、Paid利用規約(以下「本規約」といいます。)に付随し、加盟企業及びPaidメンバーが下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」といいます。)の適用対象となる取引についてPaidを利用する際に、加盟企業、Paidメンバー及び当社の三者間において適用されます。
下請法の適用対象となる取引についてPaidの利用を希望する方は、本規約及び本特約並びにこれらに付随して当社が定める細則、マニュアル(以下「本規約等」と総称します。)の内容を承認のうえ、Paidにお申込いただき、本規約等の定めに従ってご利用ください。
第1条 (定義)
本特約において使用する用語の定義は、本規約に定めるとおりとするほか、次のとおりとします。
  • (1) 「支払い期日」 申込対象債権について、加盟企業とPaidメンバーとの間の約定において、Paidメンバーが加盟企業に対して現金、手形の交付その他の方法により決済手段を提供することとされている日
  • (2) 「決済期日」 申込対象債権について、加盟企業とPaidメンバーとの間の約定において、Paidメンバーが加盟企業に対して提供した決済手段につき現実に決済することとされている日
第2条 (譲渡適格債権)
加盟企業が当社に譲渡する債権が下請法の適用対象となる取引に係る債権である場合には、当該譲渡債権は、加盟企業からの当社への譲渡の申込み時点において、本規約第2条の適格債権の条件に加え、以下の条件を満たすものとします。
  • (1) 加盟企業が当該取引に係る給付を受領した日から起算して、次回の譲渡代金支払期日が60日以内にあること
  • (2) 支払期日が次回の譲渡代金支払期日以降であること
  • (3) 決済期日が支払期日から120日以内(繊維業の場合は90日以内)であること
2 加盟企業は、申込対象債権として譲渡申込みをした債権が申込み時点において、本規約第2条の適格債権の条件及び前項各号の条件を全て満たすことを表明・保証し、これに反する事実が判明したときは、これによって当社に生じた損害、損失及び費用(以下「損害等」といいます。)を賠償する責任を負います。ただし、加盟企業は、譲渡債権に係るPaidメンバーの資力の担保責任を負いません。
第3条 (当社による譲渡契約の解除に関する特約)
本規約に基づき譲渡された債権が下請法の適用対象となる取引に係る債権である場合には、当社は、Paidメンバーから異議の申し出があったこと及び天災地変、戦争、暴動、内乱、その他不可抗力により、譲渡債権の支払人であるPaidメンバーが譲渡債権を履行することができないことが明らかであることを理由として、債権譲渡契約の解除をしてはならないものとします。
第4条 (加盟企業による譲渡契約の解除)
譲渡債権が下請法の適用対象である取引に係る債権である場合には、加盟企業は、当該債権についてPaidメンバーが当社に弁済する日の3日前に限り、当社に通知することにより、当該債権の譲渡を解除することができます。
2 加盟企業は、前項の解除を希望する場合には、当社に対し、解除の対象となる取引のPaidメンバーID、金額、取引内容等当社所定の事項を通知します。
3 第1項に基づき、債権譲渡契約を解除した時点で加盟企業が当該解除された契約に係る譲渡代金を受領していた場合には、加盟企業は、当該譲渡代金相当額を返還しなければなりません。ただし、かかる譲渡代金の返還については、各加盟企業集計期間ごとに精算するものとします。
4 加盟企業が当社との間の債権譲渡契約を解除した場合には、当社は、支払人であるPaidメンバーに対し、その旨を通知します。
5 第1項に基づき、当社が債権譲渡契約を解除した場合には、加盟企業及びPaidメンバーは、当該債権について、両者間で別途決済しなければなりません。この場合、Paidメンバーは、その支払期日に加盟企業に対し、手形その他の相当な決済手段を提供するものとします。ただし、解除時点において、当社が既にPaidメンバーから当該債権に係る債務の支払を受けていた場合には、当社は、本規約に定める方法により、当社が受領した金額を返還します。
 
第5条 (下請法の遵守等)
加盟企業及び当社は、譲渡対象債権が下請法の適用対象である取引に係る債権である場合には、同法を遵守するものとし、以下の各号に従います。
  • (1) 支払期日から決済期日までの期間は、下請法等の法令の定める範囲内とすること。
  • (2) 加盟企業は、Paidメンバーが下請法第9条に基づく公正取引委員会の調査に際し下請代金の支払状況に関する報告をする必要がある場合、当社がPaidメンバーに対して調査に必要な限度で譲渡代金の支払状況を報告することを承諾すること。
2 Paidメンバー及び当社は、譲渡債権として通知を受けた債権が下請法の適用対象である取引に係る債権である場合には、同法を遵守するものとし、以下の各号に従うこととします。
  • (1) 支払期日から決済期日までの期間は、下請法等の法令の定める範囲内とすること。
  • (2) Paidメンバーは、下請法第9条に基づく公正取引委員会の調査に際し下請代金の支払状況に関する報告をする必要がある場合、当社に対し、加盟企業に対する譲渡代金の支払状況につき調査において求められた限度で報告を求めることができること。
  • (3) Paidメンバーは、加盟企業が加盟企業の責めによらない事由により当社から譲渡代金の支払を受けられなかった場合、加盟企業に対し、当社に代わって自らその全額を支払うこと。
3 前項第3号に基づき、Paidメンバーが当社に代わって加盟企業に対し、譲渡代金を支払ったときは、当社のPaidメンバーに対する当該譲渡代金相当額の支払債務とPaidメンバーの当社に対する譲受債権の履行債務とは対当額にて相殺されたものとします。
4 加盟企業は、1年間にPaidを利用した取引の全てが下請法の適用対象である取引であった場合には、速やかに当社に対し、その旨を通知するものとします。
以上
別紙2.
インボイスオプションサービス特約
本特約は、Paid利用規約(以下「本規約」といいます。)に付随し、インボイスオプションサービス(以下「本サービス」といいます。)を利用する加盟企業との取引についてPaidを利用する際に適用されます。本サービスを利用する加盟企業との取引についてPaidの利用を希望するPaidメンバーは本規約及び本特約並びにこれらに付随して当社が定める細則、マニュアル(以下「本規約等」と総称します。)の内容を承認の上、Paidにお申込みいただき、本規約等の定めに従ってご利用ください。
第1条 (定義)
本特約において使用する用語の定義は、本規約に定めるとおりとするほか、次のとおりとします。
  • (1) 「本サービス」 当社が加盟企業に代わってPaidメンバーに対して適格請求書及び適格返還請求書(以下「適格請求書等」と総称します。)を発行するサービス
  • (2) 「適格請求書」 消費税法(平成30年法律第7号)第57条の4第1項に規定する適格請求書
  • (3) 「適格返還請求書」 消費税法(平成30年法律第7号)第57条の4第3項に規定する適格返還請求書
第2条 (Paidメンバーの義務等)
Paidメンバーは、本サービスを利用する加盟企業との取引にPaidを利用するにあたり、次の各号の事由を予め加盟企業との間で合意するものとします。
  • (1) 当社がPaidを通じて加盟企業の代わりに適格請求書等を発行すること
  • (2) 加盟企業が別途適格請求書等の名目で発行した帳票(ただし、本条第2項第3号に基づき修正された適格請求書等を除く。)が存在した場合でも、当社が発行した適格請求書等を正とすること
2 Paidメンバーは、次の各号につき承諾するものとします。
  • (1) 当社が本規約第7条第2項に基づき加盟企業に代わって通知した譲渡債権の内容は、加盟企業の責任と判断の基で譲渡の申込みがされたものであり、当社は譲渡債権の内容に一切責任を負わないこと
  • (2) 当社は、前号の譲渡債権の内容の不備により加盟企業又はPaidメンバーに発生した不利益または損害等について一切責任を負わないこと
  • (3) 適格請求書等の内容を修正する必要がある場合は、修正する旨を予め加盟企業との間で合意するものとし、当社所定の方法で修正させること
  • (4) 加盟企業が前項に違反してPaidを介さずに修正を行った場合、修正後の適格請求書等はPaidメンバーの責任において保存及び管理するものとし、当社は当該適格請求書等の保管及び管理に一切責任を負わないこと
  • (5) 当社が加盟企業に対して本サービスの提供を終了した場合、発行済みの適格請求書等はPaidメンバーの責任において保存及び管理するものとし、当社は当該適格請求書等の保管及び管理に一切責任を負わないこと
  • (6) 当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、通信回線やシステム障害による本サービスの遅滞、停止、データの消失又はデータへの不正アクセス等によるデータの滅失及び改ざんにより加盟企業又はPaidメンバーに生じた損害について責任を負わないこと
第3条 (サービスの一時停止)
当社は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、Paidメンバーに事前に通知することなく、本サービスの提供を一時停止することができます。
  • (1) システム障害等により緊急にシステムの修繕、点検又は更新を行う場合
  • (2) 停電その他の不可抗力により、本サービスを提供することが困難な場合
  • (2) その他当社が本サービスの提供の一時停止が必要と判断した場合
2 前項に定める場合のほか、定期的にシステムの保守点検又は更新を行う場合その他技術上又は営業上の理由により、Paidメンバーに対して事前に通知することにより、本サービスの提供を一時停止することができます。
3 前2項に基づき、本サービスの提供を一時停止したことにより、加盟企業又はPaidメンバーに何らかの損害又は不利益が生じた場合であっても、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社は責任を負いません。
第4条 (サービスの廃止)
当社は、法律の改廃、社会情勢の変化、天災等の不可抗力その他やむを得ない事情により、本サービスを廃止することがあります。この場合、当社は、あらかじめその旨を当社所定の方法によりPaidメンバーに通知します。
 
第5条 (合意管轄)
Paidメンバーと当社との間における本サービスに関する紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上