販売パートナー規約
本規約は、株式会社ラクーンフィナンシャル(以下「当社」といいます。)と当社が提供する決済サービスPaidの販売パートナーとの間に適用される契約関係を定めるものです。販売パートナーは、本規約及びこれに付随して当社が定める細則、マニュアル(以下「本規約等」と総称します。)の内容を承認のうえ、本規約等の定めに従うものとします。
第1条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、次のとおりです。
- 「本サービス」
- 当社が「Paid」の名称で提供するサービス
- 「販売パートナー」
- 本規約第2条に基づき、当社が販売パートナーとしての登録を認めた法人又はその他の団体
- 「加盟企業」
- Paid利用規約第3条に基づき、当社が売主として本サービスの利用を認めた法人又は個人
- 「Paidメンバー」
- Paid利用規約第3条に基づき、当社が買主として本サービスの利用を認めた法人又は個人
第2条(登録申込み)
- 販売パートナーとしての登録を希望される法人又はその他の団体は、本規約等の内容を承認のうえ、当社所定の方法で申込むものとします。
- 当社は、前項に基づく申込みを受けた場合には、当社所定の基準により審査を行ったうえで、販売パートナーとしての登録を承諾する場合には、その旨を当社所定の方法により通知し、当該通知をもって販売パートナー登録が完了するものとします。
第3条(業務の内容)
当社は、本規約等に基づき、以下に定める業務(以下「本件業務」といいます。)を販売パートナーに委託し、販売パートナーはこれを受諾するものとします。
- (1)顧客に対する本サービスの提案。
- (2)当社所定の方法による、本サービスの加盟企業としての利用申込みの意思を有する顧客の紹介。
- (3)その他上記業務に関連又は付随する業務。
第4条(販売パートナーの義務)
- 販売パートナーは、善良なる管理者の注意をもって本件業務を遂行し、法令を順守し、顧客が円滑に本サービスの利用申込みに至るよう最大限の努力を行うものとします。
- 販売パートナーは、当社所定の基準に基づき審査を行ったうえで、本サービスに関する顧客の申込みを承諾しない場合があることを了承し、本件業務を遂行する際に顧客に対してもその旨を説明し、同意を得るものとします。
- 販売パートナーは、本件業務に関し顧客又は第三者との間で紛争が生じたときは、直ちに当社に報告するものとし、自己の費用と責任において解決するものとします。
第5条(表明保証)
販売パートナーは、販売パートナー登録申込日、販売パートナー登録完了日から登録解除日までのすべての時点において、次の各号の事項を表明し、保証するものとします。
- (1)当社に対して開示又は提供した情報は、全て真実かつ正確であること。
- (2)本規約等に基づく本件業務の遂行及び全ての自己の義務の履行に必要な権利能力及び行為能力を有していること。
- (3)販売パートナー登録の完了及び本規約等に基づく本件業務の遂行が、法令、政令、省令、規則、命令又は条例(以下「法令等」と総称します。)に抵触又は違反せず、かつ販売パートナーが当事者となるいかなる契約上の義務にも抵触又は違反するものでななく、そのおそれもないこと。
第6条(禁止行為)
販売パートナーは、本件業務の遂行に際して、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
- (1)当社の作成した本サービスに関する説明資料等(以下「説明資料等」といいます。)以外の資料を独自に作成し、又は説明資料等を改変して配布すること。
- (2)強引又は執拗な手法等の不当な手段によって顧客に本サービスを提案し、本サービスの利用を申込ませること。
- (3)当社に代わって顧客と本サービスの利用契約を締結すること。
- (4)その他、当社が不適切と判断する行為。
第7条(費用負担)
販売パートナーは、本件業務を遂行するにあたり発生する諸費用は、販売パートナー及び当社合意のうえ別途定める場合を除き、販売パートナーが負担するものとします。
第8条(紹介手数料)
当社は、販売パートナーに対し、本件業務遂行の対価として以下のとおり紹介手数料を支払うものとします。
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1.手数料の支払対象
本規約第3条に基づき紹介を受けた顧客のうち、次の各号のすべてに該当する顧客(以下「対象顧客」といいます。)- (1)当社によるヒアリングの結果、販売パートナーによる紹介であると当社が判断した顧客
- (2)当社が紹介を受けた日から6ヵ月以内に本サービスの加盟企業としての利用申込みがあった顧客。また利用申込日から6ヵ月以内に利用を開始した顧客
- (3)当社及び当社の提携先の顧客に該当しない顧客
-
(4)他の販売パートナーから先に紹介を受けていない顧客
※対象顧客であるかにつき疑義が生じたときは、その判断は当社の裁量によるものとします。
-
2.手数料の支払対象外
本規約第3条に基づき紹介を受けた顧客のうち、次の各号のいずれかに該当する場合-
(1)当社が商談を希望しない企業だった場合
・Paidを理解しておらず関心の薄い顧客
・紹介された人の経歴が伝えられていたものと異なっていた場合
・対象事業がBtoCである顧客
・個人事業主または従業員数5名以下の企業
・Paidで取扱いが難しい商材・サービスを提供している顧客
換金性の高い商材、または請求に対する異議申し立てが頻発するとPaidが判断した商材(※条件により取扱い可能な場合もあり)・明らかに対象とならない企業と当社が判断した顧客
- (2)紹介を受けた顧客が一度退会し、6ヵ月以上経過後に再度Paid申し込みを行った場合
- (3)1年以内にPaid導入検討を行っていた企業だった場合
-
(1)当社が商談を希望しない企業だった場合
-
3.手数料の支払事由
対象顧客の本サービス利用の実行実績
-
4.手数料の金額・支払い期間・支払い条件等
(1)継続型
ランク 手数料の金額 ゴールド (A) 対象顧客の本サービス利用分にかかる保証料の10%(税別) (B) 対象顧客の本サービス利用分にかかる保証料の25%(税別) シルバー 対象顧客の本サービス利用分にかかる保証料の10%(税別) プレ 対象顧客の本サービス利用分にかかる保証料の10%(税別) ランク 手数料の支払期間 ゴールド (A) 対象顧客の本サービス利用分にかかる保証料初回発生月から永年 (B) 対象顧客の本サービス利用分にかかる保証料初回発生月から2年 シルバー 対象顧客の本サービス利用分にかかる保証料初回発生月から3年 プレ 対象顧客の本サービス利用分にかかる保証料初回発生月から1年 ランク ランクアップ条件 ゴールド (A) - (B) シルバー 4月から9月、10月から3月の合計取扱高が7000万円を超えた場合
上記達成の翌月からゴールドにランクアッププレ 1社目紹介から1年以内に3社紹介をした場合
翌月からシルバーにランクアップランク ランク維持条件 ゴールド (A) 4月から9月、10月から3月の合計取扱高が6000万円を上回っていること
上記未達の場合は、翌月からシルバーにランクダウン(B) シルバー - プレ - ※対象顧客の保証料率の設定は当社の決定に従うこととします。
※Paid メンバーへの返金があった 場合は、返金分は利用分に含まないものとします。
※プレ→シルバー、シルバー→ゴールド(A)に変更の場合、支払期間中の企業は上位ランクの 支払対象に移行します。
※シルバー→ゴールド(B)、ゴールド(B)→ゴールド(A)に変更の場合、支払期間中の企業は移行さ れません。
※取扱高の集計は当該期間中の支払対象企業のみとします。(2)単発型
手数料の金額 10万円(税込)
-
5.契約条件の見直し
手数料体系(継続型、単発型)の変更はできません。また、ゴールドランクの継続型内で(A)⇔(B)の条件変更は販売パートナー契約完了後6ヵ月経過後 1 度のみ可能と します 。
第9条(手数料の支払方法)
- 当社は、毎月初5営業日以内に、前条に定める紹介手数料を計算のうえ、販売パートナーに報告するものとします。
- 販売パートナーは、毎月初10営業日以内に、前項に基づき当社より報告を受けた紹介手数料に基づき請求書を発行するものとし、当社は、当該請求書に基づき当月末日までに販売パートナーの指定する口座に振り込むものとします。なお、振り込み手数料は当社負担とします。
第10条(権利義務譲渡の禁止)
販売パートナー及び当社は、本規約等の地位を第三者に承継させ、あるいは本規約等から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡もしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。
第11条(秘密保持)
販売パートナー及び当社は、適用法令又は裁判所もしくは行政官庁の命令・指示に基づき必要とされる場合を除き、本規約等に基づき相手方から開示され、又は本件業務の遂行に際して知り得た情報を秘密情報として厳重に管理するとともに、相手方の承諾なく第三者に開示しないものとし、本件業務遂行の目的以外のために使用しないものとします。ただし、次の各号に該当する情報については、その限りではありません。
- (1)一方当事者が他方当事者から知る以前に保有していた情報。
- (2)一方当事者が他方当事者から知る以前に公知であった情報。
- (3)一方当事者が他方当事者から知った後に、自己の責めに帰さない事由で公知となった情報。
- (4)一方当事者が正当な権限を有する第三者から知った情報。
第12条(個人情報の取扱い)
当社は、販売パートナーより提供を受けた個人情報を当社が別途定めるプライバシー・ステートメントに従って取扱います。
第13条(再委託)
- 販売パートナーは、当社の事前の承諾を得ることなく、本件業務の一部又は全部を第三者に再委託してはならないものとします。
- 販売パートナーは、本件業務の一部又は全部を第三者に再委託する場合、当該再委託先に対し本規約等に定めるのと同等の義務を課すと共に、当該再委託先の当該義務の履行を担保するものとします。
第14条(損害賠償)
- 販売パートナー及び当社は、自己の責めに帰すべき事由により相手方が損害(第三者からの請求を含む。)を被った場合には、相手方に対し、その損害を賠償する義務を負うものとします。ただし、賠償の範囲は双方協議のうえで確定する。
- 前項における損害は、直接かつ通常の損害、又は第三者からの請求に応じて賠償した損害とし、天災地変その他不可抗力により生じた損害や自己の責めに帰すべき事由により生じた損害は含まれないものとします。
第15条(有効期間)
- 販売パートナーの地位の有効期間は、本規約第2条第2項の販売パートナー登録完了日から1年間とします。ただし、期間満了の1ヵ月前までに販売パートナー及び当社いずれかからも更新を拒絶する旨の申し出がない限り、自動的に1年間更新されるものとし、以後もまた同様とします。
- 第1項にかかわらず、販売パートナー及び当社合意のうえ、もしくは期間満了前に販売パートナーの地位を終了することができるものとします。
第16条(契約の解除)
-
販売パートナーが次の各号のうち1つ以上に該当した場合、当社は何等の通知・催告等を要せず直ちに本規約等の一部又は全部を解除することができるものとします。
- (1)差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申し立てがあった場合、もしくは公租公課を滞納し督促を受けた場合、又は保全差押えを受けた場合。
- (2)手形、小切手が不渡りとなり手形交換所より銀行取引停止処分を受けた場合。
- (3)破産、民事再生法に基づく再生手続開始は会社更生手続開始の申し立てがあった場合。
- (4)合併、解散、清算、又は事業の全部又はその重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合。
- (5)天災等の不可抗力により本件業務の遂行が不可能となった場合。
- (6)適用法令又は法規について重大な違反を犯した場合。
- (7)販売パートナーから紹介を受けた加盟企業の収支が著しく悪い場合。
- (8)販売パートナーから紹介を受けた企業の本サービスへの興味・関心が薄い商談が続いた場合。
- (9)その他、本規約等のいずれかの条項に違反した場合、または当社が定める基準によりご利用いただけないと判断した場合。
第17条(反社会的勢力の排除)
- 販売パートナー及び当社は、現在及び将来にわたって相互に、自己又は自己の役員(取締役、執行役、業務執行社員、監査役、理事、監事又はこれらに類する地位の役職をいう)、もしくは大口出資者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力に属せず、かつ関与していないことを保証するものとします。
-
販売パートナー及び当社は、現在及び将来にわたって、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないことを保証するものとします。
- (1)相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
- (2)偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
- 販売パートナー及び当社は、相手方が第1項又は前項の保証に違反した場合、何らの催告を要せず、直ちに本規約を解除することができるものとします。
- 販売パートナー及び当社は、前項の規定により本規約を解除したときは、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じたときは、被解除者はその損害を賠償するものとします。
第18条(商標その他の知的財産権)
- 本サービスに関する特許、商標等の知的財産権及びこれらに準ずる技術情報、ノウハウ、当社が販売パートナーに配布する資料等(以下「知的財産権等」といいます。)は、当社に帰属します。
- 当社は、販売パートナーに対し、本件業務を遂行する範囲内において本サービスに関する知的財産権等を使用することを許諾するものとし、販売パートナーは、当該範囲を超えて知的財産権等を使用しないものとします。
- 販売パートナーは、本件業務を遂行するにあたり、当社又は第三者の知的財産権等を侵害してはならないものとします。
第19条(本規約等の変更)
- 当社は、本規約等の内容を自己の裁量で変更することができるものとします。
- 当社は、本規約等を変更した場合、販売パートナーに対し、当社が適当と認める方法により通知するものとし、通知後は変更された本規約等が効力を生じるものとします。
第20条(本規約等の適用)
本規約等が解除又は変更された場合、解除又は変更の効力発生以前に本規約等に基づき販売パートナー又は当社に債務が発生している場合は、解除又は変更の発効日以前の本規約等の諸条項を適用するものとします。ただし、販売パートナー及び当社が協議のうえ、別途合意した場合はこの限りではありません。
第21条(協議事項)
本規約に定めなき事項及び解釈の疑義については、両者誠意をもって協議解決をはかるものとします。
第22条(合意管轄及び準拠法)
- 本規約について紛議が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 本規約等に関する準拠法は、全て日本国法とします。
以上